間違えない予備校選び

予備校 自動車学校

自動車教習所(じどうしゃきょうしゅうじょ driving school)は、運転免許を受けようとする者に対して、自動車の運転に関する道路交通法規などの知識、そして運転に関する技術を教習させる施設である。狭義では都道府県公安委員会が道路交通法第九十九条に基づいて指定した指定自動車教習所、および届出自動車教習所のことを指す。都道府県により各種学校の認定を受けている自動車教習所[1]は、学校教育に類する教育を行う教育施設である。 東京都心にある自動車教習所の俯瞰写真。赤く点在するものが教習車。 道路交通法の上では「自動車教習所」とされているが、名称(屋号)は「?自動車学校」「?ドライビングスクール」「?モータースクール」「?ドライビングカレッジ」などと名乗っている所もある。株式会社や有限会社の運営する校舎が多いが、一部には市町村立の教習所、学校法人の運営している教習所も存在する。都市部では二輪教習専門の教習所も存在する。 普通自動車免許に関する技能教習、学科教習、技能検定などが主な業務となるが、教習所によっては大型自動車や中型自動車 、大型自動二輪車、普通自動二輪車などの教習・外国為替も実施している。また、公安委員会の指定(認定)を受けて、高齢者講習や運転免許取消処分者講習、運転免許取得時講習、初心運転者講習などを実施している。ペーパードライバーや高齢者、プロドライバーなど免許保有者に対して運転免許取得者認定教育を行っている教習所もある。 フォークリフト運転などの技能講習や特別教育を定期的、もしくはFXに行っているところも一部で存在しているが、これらの講習は都道府県労働局長登録教習機関として行っており、自動車教習所の業務とは別物である。 指定自動車教習所 詳細は指定自動車教習所を参照 道路交通法第九十九条によって公安委員会の指定を受けた教習所のことを指す。公認自動車教習所とも称するが法律用語ではない。 卒業検定に合格した卒業者には卒業証明書が発行され、1年以内に運転免許試験場へ持参すれば技能試験(実地試験)が免除される。技能試験に通るのがかなり難しいこともあり、新規に普通自動車免許を取得する者のうち95%が指定自動車教習所の卒業生である。2005年末時点で、外為で約1450校が存在し、卒業生は年間188万人となる。業務の中核となる普通免許の卒業者は136万人で、18歳人口の減少もあり、ピークだった1990年の3分2以下に減少している。廃業する教習所も増えており、この10年で80校が閉鎖した。 届出自動車教習所 詳細は届出自動車教習所を参照 公安委員会に届出を出している教習所のこと。全国に約130校ほど存在するが、その統計的データは未整備である。 自ら検定や仮免許試験を実施している指定校と比べると、未指定の届出校では、それらの実施が認められておらず、在校生自らが運転免許試験場まで行って仮免許技能試験、仮免許学科試験、本免許技能試験を受けなければならないというのが大きな違いである。学科や技能の教習に関する規則がほとんど定められておらず、自由度が高いことが挙げられる。免許取得までのカリキュラムや最低教習時間というものが義務付けられておらず、その分、教習料金を安く抑えることも可能なため、免許の取消処分者など運転技量に自信のある人間が受験する場合には料金面と時間面で有利な場合がある。大型免許やけん引免許など運転経験が求められるコースも同様である 一方、仮免許・本免許の技能試験、仮免学科試験を届出校では実施できないため、在籍生自らが運転免許試験場でを受けねばならないという負担もある。手続きは基本的に受講生自らが行わなければならない。運転免許試験場での技能試験は指定自動車教習所の技能検定(法律上の難易度は同じであるが、初めて通る道で試験を行うのといつも通りなれてる道で試験を行うのではメンタル面で違うためや教習所はぎりぎりのところで甘く判定している場合が少なくないため)より難しく、初心運転者で途中で挫折して指定校への転校をするケースがあり経済的な負担が大きい。また、届出校は入校の際に、公安委員会の指定校ではないデメリットを伏せて募集するため、実情を知らずに勘違いして入校した在籍生とのトラブルもある。 なお、届出自動車教習所のうち、国家公安委員会規則で定められた特定教習を実施することができる教習所のことを特定届出自動車教習所と呼ぶ。これを終了した者は免許取得後に受けなければならない取得時講習が免除される。仮免許合格後に、所定の5日間以上10時間以上の教習を受けた後、この特定教習を受けておけば、路上試験合格後に即日免許が交付されるという特典がある。 指定外自動車教習所 公安委員会の指導・監督を受けていない教習所のこと。主に運転練習することを目的としている。車両と指導員だけで路上や私有地で教習するプライベートな教習所もあり、ペーパードライバー講習として利用する人もある。 教習カリキュラム ここでは普通自動車免許について言及する。 指定自動車教習所 教習方法を定める規則 教習の時間及び方法は「指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則」(国家公安委員会規則第十三号)などで定められている。この関連法令、及び各公安委員会の指導の元で、全国の指定自動車教習所は同一の基準のカリキュラムを組んでいる。 教習生が受ける教習は、教室で教本や動画を使って交通規則や安全知識を学ぶ学科教習と、実車などで運転技術を習得する技能教習の二つがある。また、基礎的な運転や知識を学ぶ第一段階、その応用となる第二段階に分けられる。教習時間は、1教習時限につき50分と定められている。なお、免許を保有していない場合、普通自動車免許を取得するまでに必要な教習最短時限数は、技能教習34時限(AT限定は31時限)、学科教習26時限である。二輪免許を持っている場合、技能教習32時限(AT限定は29時限)、学科教習2時限である。 第一段階 学科教習第一段階は、道路上で運転するための基本的な知識を学習する。最短時限数は10時限である。 技能教習第一段階(基本操作及び基本走行)は、全て教習所の場内で実施する。最短時限数はMT車の場合15時限、AT車だと12時限になる。また、教習生の疲労などを考慮して、技能教習の1日あたり最大時限数は2時限とされている。 技能教習のうち1時限は模擬運転装置(トレーチャー)での運転練習となる。また、無線指導装置による無線教習が最大3時限まで実施されることもある。監視室にいる指導員からの無線連絡によって、教習生が自力で場内において運転を実施する。教習生の技量、教習所の方針によって、実施しないこともある。 技量が上達せず項目をクリアーできない場合、追加教習として時限が延長されていく。最後の教習時限には、教習効果を確認するための「みきわめ」(見極め)を行う。検定に合格するレベルに達していない場合、延長教習としてさらに時限数が延びる。この追加教習・延長教習による技能教習の追加時間は、教習生の技量によって大きく異なる。